8月のお知らせ(改正薬機法と薬局)

【薬機法の改正で薬剤師・薬局の役割はどう変わる?】

 

2019 12 月、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」の改正法が公布され、薬局の定義が変わりました。

【現行法】
薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。
【改正法】
薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。


このように、薬局が薬剤の提供だけでなく服用期間を通じた継続的な薬学的管理を前提とした情報提供・指導を実施する対人業務を行う施設であることが明確になりました。これは、2015 年に厚生労働省から公表された「患者のための薬局ビジョン」中のキーワード、「対物から対人へ」を踏まえた改正といえます。

実際に、薬剤師が対人業務に重心をおき、FAF (患者の follow、薬剤師による assessment、医師への feedback) を実施することで、ポリファーマシーの解消・薬物有害事象の回避・アドヒアランスの改善などが達成され、医療の質を上げることができています。これからも様々な取組を進め、地域の方々の健康を確保していきたいと思っています。

 

 

阿野田店 宮崎